カテゴリー:法制度情報

3.「中促の上乗せ措置」取得価格要件

 3.「中促の上乗せ措置」取得価格要件

「中小企業設備投資促進税の上乗せ措置」取得価格要件

種類従来の中促中促の上乗せ措置
機械装置全て「1台160万円以上」
工具測定工具・検査工具「1台30万円以上かつ一事業年度合計120万円」
器具備品電子計算機「一事業年度合計120万円以上」「一事業年度合計120万円以上」
※但し、サーバー用電子計算機の場合は1台30万円以上であること
デジタル複合機「1台120万円以上」
試験又は測定機器「1台30万円以上かつ一事業年度合計120万円以上」
建物(対象外)(対象外)
建物付属設備(対象外)(対象外)
構築物(対象外)(対象外)
ソフトウェア 「一事業年度合計70万円以上」「1基30万円以上かつ一事業年度合計70万円以上」

※指定された器具及び備品単位で判定します。よって、同じ器具備品でも、違う設備の場合は、 取得価格として合計することはできません。

例1:電子計算機60万円、デジタル複合機60万円で器具備品の合計が120万円。
   →要件を満たしません。
例2:デジタル複合機を35万円1台、35万円1台、60万円1台で、デジタル複合機の合計が3台130万円。
   →要件を満たします。

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