カテゴリー:法制度情報

2.「中促の上乗せ措置」適用要件

 2.「中促の上乗せ措置」適用要件

  • 1. 従来の「中促」の対象設備であること
  • 2. 取得価格要件を満たしていること
  • 3. 生産性向上が認められること(以下のAもしくはBと認められる必要があります)

※3.の「生産性向上が認められること」について
「生産性向上」の適用要件A.「先端設備」とB.「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」と同じ要件内容になります。例外として、『機械装置』のソフトウェア組込型機械装置や、『ソフトウェア』については、A要件である先端設備を一部適用しなくてもよいこととされています。(詳しくはメーカー等にご確認下さい。)

←1. 制度の概要へ3. 取得価格要件へ→