カテゴリー:法制度情報

4.対象となる設備(3つの税制の違い)

 4.対象となる設備(3つの税制の違い)

3つの税制のうち、どの税制に当てはまるかを判断する際は、以下3つがポイントとなります。

  1. 1. どの税制の『対象設備』にあてはまるか
  2. 2. どの税制の『取得要件』を満たしているか
  3. 3. 『生産性向上と認められる設備か』

1.の「どの税制の『対象設備』にあてはまるか」についての3つの税制の違いは下記の表をご参照下さい。(今回の「中促の上乗せ措置」は、赤枠内の設備が対象となります。)

以下に挙げるものは対象外となります

  • • 設備の修繕等の資本的支出(既に有する資産の修理・改良のために行った支出)
  • • 販売用資産
  • • 中古資産
  • • 貸付資産
  • • 海外で使用する設備
  • • 本店・寄宿舎等、事務用品器具備品、福利厚生施設等の生産性に寄与しない設備
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