カテゴリー:法制度情報

1.「中促の上乗せ措置」制度の概要

 1.「中促の上乗せ措置」制度の概要

概要

従来の「中促」の適用範囲内で、さらに「生産性向上」の適用要件である
A.「先端設備」とB.「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に当てはまれば、
「中促の上乗せ措置」として、生産性向上設備投資促進税制よりも更に厚い即時償却又は最大%10の税額控除が適用出来る税制措置です。

対象者

青色申告を行っている中小企業者等
中小企業者等とは以下の者をいう

  • • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • • 資本金または資本金を有しない場合は、常時使用の従業員数が1,000人以下の法人
  • • 常時使用の従業員数が1,000人以下の個人事業主
  • • 農業協同組合等

※但し、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者となりません。

  1. ①大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円以上の法人)から2分の1以上の出資を受ける子会社
  2. ②2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける子会社

※対象業種

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業、その他の飲食店業(料亭、バー、ナイトクラブその他これらに類する事業は除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、通信業、損害保険代理業、サービス業(映画業、通信業以外の情報通信業、駐車場業、宿泊業、医療・福祉業、教育・学習支援業、自動車整備業、機械・家具等修理業、その他の事業サービス事業、廃棄物処理業)

適用期間、優遇措置

平成26年1月20日~平成29年3月31日(の間に取得・事業の用に供すること)

対象者従来の中促中促の上乗せ措置
(生産性向上に資する一定の設備以外)(生産性向上に資する一定の設備)
特別償却税額控除特別償却税額控除
資本金3,000万円以下の
法人・個人事業主
30%7%即時償却10%
資本金3,000万円超
1億円以下の法人
30%適用なし即時償却7%
  • • 税額控除限度額は当期の法人税額の20%を上限とします。
  • • 税額控除限度超過額の繰り越しは1年間可能です。
  • • 購入ではなくリースの場合
    1. ①オペレーティングリースは本税制の対象外。
    2. ②所有権移転ファイナンスリース取引は対象。
    3. ③所有権移転外ファイナンスリース取引は対象。但し税額控除のみ適用可能。
    4. ※税額控除額は毎年のリース料ではなく、リース資産額の10%(従来の「中促」は7%)となります。
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