概要
従来の「中促」の適用範囲内で、さらに「生産性向上」の適用要件である
A.「先端設備」とB.「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に当てはまれば、
「中促の上乗せ措置」として、生産性向上設備投資促進税制よりも更に厚い即時償却又は最大%10の税額控除が適用出来る税制措置です。
対象者
青色申告を行っている中小企業者等
中小企業者等とは以下の者をいう
- • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- • 資本金または資本金を有しない場合は、常時使用の従業員数が1,000人以下の法人
- • 常時使用の従業員数が1,000人以下の個人事業主
- • 農業協同組合等
※但し、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者となりません。
- ①大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円以上の法人)から2分の1以上の出資を受ける子会社
- ②2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける子会社
※対象業種
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業、その他の飲食店業(料亭、バー、ナイトクラブその他これらに類する事業は除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、通信業、損害保険代理業、サービス業(映画業、通信業以外の情報通信業、駐車場業、宿泊業、医療・福祉業、教育・学習支援業、自動車整備業、機械・家具等修理業、その他の事業サービス事業、廃棄物処理業)
適用期間、優遇措置
平成26年1月20日~平成29年3月31日(の間に取得・事業の用に供すること)
対象者 | 従来の中促 | 中促の上乗せ措置 | ||
(生産性向上に資する一定の設備以外) | (生産性向上に資する一定の設備) | |||
特別償却 | 税額控除 | 特別償却 | 税額控除 | |
資本金3,000万円以下の 法人・個人事業主 | 30% | 7% | 即時償却 | 10% |
資本金3,000万円超 1億円以下の法人 | 30% | 適用なし | 即時償却 | 7% |
- • 税額控除限度額は当期の法人税額の20%を上限とします。
- • 税額控除限度超過額の繰り越しは1年間可能です。
- • 購入ではなくリースの場合
- ①オペレーティングリースは本税制の対象外。
- ②所有権移転ファイナンスリース取引は対象。
- ③所有権移転外ファイナンスリース取引は対象。但し税額控除のみ適用可能。
- ※税額控除額は毎年のリース料ではなく、リース資産額の10%(従来の「中促」は7%)となります。
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