(事例1)
資本金1,000万の製造業を営む法人が、ある最新型の横走行取出機を400万で購入し、製造処理能力が従来より3倍になった。メーカーに問合せたところ、「生産性向上設備投資促進税制」の適用要件A.「先端設備」に当てはまるとのことで証明書を発行してもらった。(Aの証明書は購入後の発行でOK)
→3つ税制(「生産性向上設備投資税制」・「中促」・「中促の上乗せ措置」)のどれにも 当てはまるので、一番手厚い「中促の上乗せ措置」である即時償却or税額控除10%を適用した。
(事例2)
デジタル複合機A.40万、B.40万、C.40万で3台120万円購入を予定している。メーカーに問合せたところ、全て「生産性向上設備投資促進税制」の適用要件A.「先端設備」に当てはまるとのこと。
→従来の「中促」と「中促の上乗せ措置」は取得価格要件が1台120万円以上なので適用外。「生産性向上設備投資促進税制」は取得価格要件が単品30万円以上かつ一事業年度合計額が120万円以上なので対象。
ただし、「生産性向上設備投資促進税制」の適用要件A.「先端設備」の対象設備では
ないため、対象設備が限定されていないB.「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を適用するために、経済産業局に事前に書類を提出・確認書の交付を受けた後に購入した。
(Bの確認書は購入前に交付してもらわなければいけない)平成26年8月に取得し、事業の用に供したので、「生産性向上設備投資促進税制」の優遇措置である即時償却or5%税額控除が可能となった。
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