カテゴリー:法制度情報

6. 中小企業設備投資促進税制の上乗せ措置 まとめ

 6. 中小企業設備投資促進税制の上乗せ措置 まとめ

「生産性向上」に引き続き、より手厚い優遇税制「中小企業設備促進税制の上乗せ措置」をご紹介させて頂きましたが、最後に冒頭で申し上げた「生産性向上、、が終了した」ということに触れたいと思います。

これは私どものお客様でよく耳にしたことなのですが「生産性向上、、はすでに終了しており、平成28年4月1日からは、特別償却50%もしくは税額控除4%にさがるんだ」ということです。
私も冒頭で「終了」という言葉を使用しましたが、正しくは「即時償却100%もしくは税額控除5%という優遇税制が平成28年3月末で終了し、平成28年4月1日から特別償却50%もしくは税額控除4%になる」ということなので、生産性向上設備投資促進税制は厳密には平成29年3月末日まであることになるのです。
「生産性向上」は平成28年4月1日から率が下がることにはなりますが、以前からあった「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」いわゆる「中小企業投資促進税制」という税制の“上乗せ措置”を平成28年4月1日から行うということになっているだけだったことには、“民間にはもう少しわかりやすく説明してもらいたいものだ“と思いました。

とにかくこのような優遇税制があるので、これを機に設備投資をしよう!とお考えの場合は、生産性が向上すると認められる設備かどうかをまず当社、製造メーカーに確認してみてください。即時償却、税額控除は利益もお金も減らさない有効な節税策です。

←5. 購入事例へ目次へ戻る→